コラム

200g未満のドローンは規制対象外でも適応される法律がある!

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2015年11月に施行された「航空法改正」でドローンが規制されたのは皆さんもご存知だと思います。

所謂ドローン規制とは200g以上の空撮機やレーサー機の目視外飛行など対象で、飛ばす前にはDIPSで操縦者や機体の登録を行なった後にドローンを飛ばす場所を事前に申請をしていく必要がありますが、実は200g以下のドローンにも規制があります。

200g以下のドローンは自由に何処でも飛ばして良いという訳ではなく、ホビードローン・トイドローンの様な小さなドローンにも適応されるルールがあるという事を知っておきましょう(๑˃̵ᴗ˂̵)

このルールを知らないと「え?こんな筈じゃなかった!」なんて事になりかねないので注意してね(。>﹏<)

尚、この記事は「200g未満の空撮機 DJI Mavic mini」の販売開始となった事で知らない間に違反していたという事にならない様にして貰う為ですo(`ω´ )b

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200g未満のドローンにも適応される法規制とは?

小型無人機等飛行禁止法について

以前にドローンを官邸に飛ばして逮捕?という出来事があった事を知っている方も多いかと思いますが、それがキッカケとなって出来た規制です。(だと思ってます。)

国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律

対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空においては、小型無人機等の飛行が禁止です。

こちらは200g以下のドローンにも適応される法律で違反すると「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となりますので注意して下さい(。>﹏<)

もっと詳しく知りたいという方は警視庁のサイトを確認してね!

[sanko href="https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html" title="小型無人機等飛行禁止法関係" site="警視庁"]

各自治体の条例について

東京都では有名はお話で、「都立公園はドローン禁止!」と良く聞くかと思いますが、これは200g以上の無人航空機だけではなく、200g以下のホビードローンにも適応されます。

その他にも市などの条例などで禁止している事もありますので、解らない場合には事前に確認を取りましょう。

河川などもルールが決まっている場合がありますので注意して下さい。

電波法について

技適マーク

所謂「技適マーク」正式名称は「技術基準適合証明等のマーク」の事ですが、ドローンは電波を発信しますので購入するドローンに技適マークがあるかを確認しておく必要があります。

基本的には送信機(リモコン・プロポ)に技適マークが付いている必要がありますが、カメラ付きのドローンの場合にはドローン本体側も同様に技適マークが必要です。

知らずに飛ばしてしまうと「電波法違反」となりますので注意してね!

プライバシー・肖像権の侵害、個人情報について

200g以下の空撮機などもありますが、トイドローンやホビードロンでも空撮と言いますが、ドローンを飛ばした際に映像を撮る事が可能です。

第三者や私有地のプライベートな物が映っている動画をSNSなどにアップロードすると訴えられる可能性がある事を知っておきましょう。

まとめ

もう飛ばす所が無い!と思う方も居るかと思いますが、室内や許可を得た敷地内などではドローンを飛ばす事が可能ですし、探してみるとドローンフィールドなどもあったりしますよ!

では、良いドローンライフを♪

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